平成31年4月に池袋で起きた自動車が暴走して、母と子供の2人が死亡し、9人が負傷した事故で、
罪に問われていた、元通産省の役人であった飯塚幸三被告に対して、禁錮7年が言い渡されました。
飯塚被告は、事故発生時に入院を理由に逮捕を免れていましたが、
その2日後に起こった別の自動車事故で死亡事故が発生した事例では即刻現行犯逮捕になっていた事や、報道で飯塚被告の事を被告扱いせずに、「元官僚」「元院長」という呼称で呼ばれたことから、
飯塚被告が「上級国民」である故に、「上級国民」だから当に免責されているのだという意見がネットを中心に広まりました。
その飯塚被告に求刑された「禁錮」とは、どういう刑であるかを調べました。
上級国民・飯塚幸三被告に求刑された禁錮7年とは?池袋暴走事故の行方
飯塚幸三被告に求刑された禁錮7年とは?
2021年7月15日の公判で、検察が上級国民・飯塚被告に求刑した刑罰は禁錮7年です。
禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。
尚、作業義務のある懲役や、作業義務のないより短期(1日~30日)の拘留と区分する。
政治犯や過失犯(交通事故を含む)のケースで禁固刑が適用されることがあるそうで、今回も同様のケースだと言えます。
刑の大小でいえば「懲役 > 禁錮」であるが、刑務作業が無いといっても独房の中で自由に動き回ることは許されず、就寝時以外は一日中看守の合図により正座と安座の繰り返しとなる。
常に看守に監視され、勝手に動くと厳しく指導される。故に大きな精神的苦痛を伴うので、捉え方によっては懲役より厳しいとする意見も
ちなみに、有期禁錮は、原則として1ヶ月以上20年以下とされ、最大で20年科すことができます。
飯塚幸三被告の執行猶予の可能性は?
執行猶予がつく条件としては、「3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた者」とある為、
求刑された7年が適応された場合は、執行猶予は付かない為、今回は執行猶予がつかない7年で求刑したと考えられます。
しかし、飯塚被告は公判で求刑された時点で90歳。7年の禁錮が確定した場合は97歳まで拘束される為、実質、無期禁錮にあたると考えられます。
飯塚幸三被告は無罪を主張
2020年10月の初公判では飯塚被告は「心からお詫び申し上げる」と遺族に謝罪したが、公判では一貫してアクセルとブレーキの踏み間違えはなかったと主張しています。
また、2021年6月の被告人質問においても、被害者の夫の松永拓也さんらが直接飯塚被告に質問しましたが、無罪を主張していました。
飯塚幸三被告・禁錮7年にネットの声は?
90歳の飯塚被告に対して7年の禁錮は妥当だという意見と、甘いという意見に分かれています。
禁錮5年で実刑判決・執行猶予なし
最終的に、2021年9月2日に下された判決は、禁錮5年でした。
求刑7年を前提とすれな妥当な判決でしょうね。7年求刑で6年となることもあるわけですが、7年求刑で5、6年(の判決が)来たら悪質だと言うことになる。従来の判決例から言えば、求刑5年から5年半くらいで判決は4年から4年半くらいというのが一般的。今回は求刑が法定刑の満額の7年で来ましたから、それは重いんじゃないかと私自身は思ってましたので、そういう意味では5年の判決は妥当かなと思いますね
執行猶予も3年以内ないとつけられないので実刑しかないということです。
上級国民・飯塚幸三被告に求刑された禁錮7年とは?池袋暴走事故の行方まとめ
飯塚被告が平成31年4月に池袋で起こした自動車事故に対する、求刑が7年の禁錮という事について、調査しました。
今後の展開も注目を集めそうです。